大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)4720 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人藤原慶四郎同三文字正平の上告趣意第一点について。

所論、追起訴状記載第一の事実については、第一審判決は被告人の供述の外、証

人Aの公判廷における供述並に司法警察員、検事に対する同人の各供述調書を補強

証書証拠として収賄の事実を認定しているのであるから違憲の主張はその前提を欠

くものであつて採用できない。

同第二点は事実誤認、法令違反の主張であり、同第三点は量刑不当の主張であつ

て、いづれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

被告人の上告趣意について。所論は、事実誤認、量刑不当の主張に帰し刑訴西〇

五条の上告理由に当らない。よつて同四一四条三八六条一項三号により主文のとお

り決定する。この決定は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二八年五月二九日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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